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入国管理・在留手続の内容

■日本国籍以外の者が本邦に在留するには、入管法に規定する27種類のいずれかの在留資格を取得する必要があります。
 海外に居住する外国人が上陸のための査証を受けるために、在留資格認定証明書を取得したり、すでに日本国内に在留している外国人のビザの更新や変更を行う専門業務です。
 外国人に代わって入国管理局に書類の提出ができるのは、行政書士と弁護士だけですが、われわれ行政書士は入国時の書類手続のみならず、外国人を受け入れるための準備段階から入国後の生活や雇用の相談にも応じております。

こんな人から依頼されます

■アルバイトの外国人留学生を卒業後自社に入社させたい。
■レストランの調理師や外国語学校の講師として外国人を雇入れたい。
■自社製品の輸出部署に外国人を配置し、海外エージェントとの連絡を担当させたい。
■外国人との結婚を予定しているが、どのような手続が必要かわからない。
■婚姻による有効な査証で在留していたが、離婚したためビザの変更をしたい。
■就労系の在留資格を何度も更新してきたが、永住できる資格に変更できないか。
■国際結婚している夫婦に子供が生まれたが、子供の国籍はどうなるの。

入国管理業務の種類

■在留資格認定証明書交付
  国外に住む外国人がビザを受けるには、来日の目的に応じた在留資格を事前に取得する必要があります。この証明書が在留資格認定証明書と呼ばれる書類で、在留資格に応じて手続や証明書類が異なります。
■在留資格取得許可
  日本に居住しているが外国人として出生した子や、日本国籍を離脱して外国籍となった者が、日本国内に居住を続けるには在留資格を取得しなければなりません。
■在留資格更新許可
  すでに適法な資格で在留している外国人が、在留期限後も同一の資格を延長して引き続き日本に在留するための許可申請です。
■在留資格変更許可
  一旦、適法な資格で入国在留している外国人が、当初の目的とは別の活動を行うこととなった場合、在留資格を変更するための許可申請です。
■再入国許可
  日本国内に在留する外国人が、里帰りや海外旅行などで一時的に出国する場合に、事前にこの許可を受けて出国すれば再入国が容易にできます。許可を受けずに出国すると、帰国(再入国)のときに改めてビザを取得しなければならなくなります。
■資格外活動許可
  留学生がアルバイトを行うなど、現在与えられている在留資格と異なる活動を行おうとする外国人は、この許可を受けなければ適法に行うことはできません。
■在留特別許可
  不法滞在等により退去強制となった外国人に対し、その手続に異議を申立て、人道上の観点等から特別に在留を認めてもらう制度です。退去強制手続の一部であり、通常の許可申請とは異なる特例的な制度です。

その他の外国人業務

■帰化許可
  日本に長年居住し生活している外国人が日本国籍を取得し、名実共に日本人になるための国籍法上の許可手続です。素行や納税、犯罪歴など日本人として生活するために必要な要件を審査します。
  入管法上の在留資格である「永住」でも類似の要件や審査がありますが、「永住」は許可されてもあくまでも外国人であるのに対し、帰化は外国籍を喪失する点で大きく異なります。

■外国人登録
  日本人での住民登録にあたる制度で、日本に入国して90日以内に、居住する市町村で手続を行わなければなりません。これにより、外国人の居住や身分が明らかにすることができます。

処理期間

■入国管理・在留手続
  申請書作成には、10日〜1ヶ月程度。
  申請書提出後、3週間〜3ヶ月程度で許可。
■帰化許可手続
  申請書作成には、1ヶ月〜2ヶ月程度。
  申請書提出後、4ヶ月〜1年程度で許可。

許可後の届出報告等

■在留資格以外の活動を行う場合は変更許可申請が必要。
■在留資格により1年から3年で更新許可申請が必要。
■日本国内に在留中に海外へ出国する場合には再入国許可の取得。
■入国後90日以内に外国人登録を行う。

報酬

■在留資格認定証明交付
  
報酬 105,000円〜262,500円
■在留資格取得許可
  
報酬 105,000円〜210,000円
■在留資格更新許可
  
報酬 105,000円〜210,000円
  入国管理局手数料 4,000円

■在留資格変更許可
  
報酬 105,000円〜367,500円
  入国管理局手数料 4,000円

■資格外活動許可
  
報酬 52,500円
■在留特別許可
  
報酬 210,000円〜525,000円
■帰化許可
  
報酬 210,000円〜525,000円

※報酬は手続の難易度によって異なりますが、おおむね「技能」や「技術」による就労系の資格者招聘は低額で、「永住」や国際結婚のような身分系は高額になります。また、出身国のドキュメントの翻訳、上申書や申立書の作成、官公署の聴取立会い、生活や雇用に関するアドバイスなどにより異なります。

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