相続・遺産分割業務の内容
■相続そのものは、法律上、親族が亡くなった瞬間に発生し、その財産や借金を残った遺族でどのように分けるかを決めることで完了します。
親族の死亡により発生する相続手続は、遺族の間で行う財産関係と役所に対して行う手続が主要なものですが、それぞれが面倒で複雑な上に、一般の方が何度も経験することではありません。
遺産をどのように分けたらよいか、故人の借金はどうすればよいのか、役所の手続はいつまでに何をしたらよいのかなど、わからないことだらけで不安になる人がほとんどです。
そのような方々に、必要かつ適切にアドバイスをさせていただき、円滑な相続手続のお手伝いを行います。
また、後日の相続をより円滑に行うべく生前から準備するために、公正証書による遺言の作成や認証を行っています。残された遺族が納得して財産を引き継ぐことができ、相続につきものの争いごとを未然に防止することができるため、最近は抵抗なく遺言を残す人が増えています。
こんな人から依頼されます
■親族が亡くなって相続手続を行わなければならないが、何をしてよいのかわからない。
■父親が亡くなり土地建物を相続するが、名義が祖父のままになっていた。
■相続財産が不動産と預貯金だが、どのように分割したら公平になるか。
■遺言で長男だけに全財産が相続されそうだが、他の者は何ももらえないのか。
■親族の数が多く、しかも遠方に住んでおり、スムーズに手続できるか心配だ。
■故人の財産を調べていたら多額の借金のあることがわかった。どうしたらよいか。
■経営する会社を子供たちに継がせたいが、いい方法はあるか。
■家族ではないが世話になった人が自分の財産を相続できるよう遺言を残したい。
■相続手続を親族のひとりが行うと申し出たが、人格的に信用できないし、正しくできるか不安だ。
相続業務の種類
■相続全般
■遺産分割協議、協議書作成
■相続人調査、相続関係説明図作成
■相続財産調査、資産の評価
■公正証書遺言作成
■相続、遺言、遺産分割に関する相談
処理期間
■遺産分割協議書
相続人調査、書類等作成から相続人の署名押印まで、2週間〜3ヶ月程度
※ 分割協議のための相続人調査のみの受託でも、同程度の期間です。
※ 相続人が年少者、所在不明、外国に居住の場合はさらに期間がかかります。
■相続財産調査
不動産、預貯金、高額動産、有価証券などの種類により、2週間〜2ヶ月程度
■公正証書遺言
インタビュー、資産調査から公証まで、2週間から3週間
※ 節税や事業承継を予定する遺言作成や証人が不在の場合、インタビューや調査のための期間が必要となります。
相続後の届出報告等
■相続開始後、10ヶ月以内に税務署に相続税の申告を行う。
故人が個人事業者の場合は、年初から死亡日までの準確定申告が別途必要となる。
■不動産を相続した場合、法務局で所有権移転(持分移転)の手続を行う。
■故人が会社役員であった場合、退任による法人変更登記を行う。
許認可事業を行う法人の役員であれば、許認可の変更手続が必要になる。
■遺族年金の受給権が得られる場合、社会保険事務所で裁定請求を行う。
故人が受給中の各種年金は、死亡による受給権消滅手続を行う。加給年金対象者の死亡の場合では、受給権消滅手続を忘れがちなので注意。
■健康保険制度で埋葬料(本人、家族)を請求。健康保険の扶養家族の異動手続。
報酬
■遺産分割協議書 報酬 73,500円〜210,000円(難易度により個別見積)
(相続人調査なし)
■相続人調査 報酬 73,500円〜315,000円(難易度により個別見積)
(相続関係説明図) 戸籍謄本等 実費
■公正証書遺言 報酬 105,000円〜210,000円