貨物運送事業経営許可の内容

■荷主から運賃をもらって荷物を運搬するためには、地域を管轄する運輸局から貨物運送事業の経営許可を受けなければなりません。これまで、白ナンバーのトラックと知りながら荷物を委託していた荷主も、最近のコンプライアンスの高まりを受け、無許可事業者との取引を停止・解消するようになりました。
また、運送事業の参入規制緩和の方針により、新規参入する事業者も増えています。

こんな人から依頼されます

■荷主から、緑ナンバーを取得しなければ今後取引できないと通告された。
■メーカーが自社製品の配送部門を別会社として独立させるため、許可が必要となった。
■運送会社が、業務の一部を分社化した。
■それまで運送会社の用車として下請け配送していたが、許可が必要であるとアドバイスされた。
■梱包を主な業務としている会社が、事業拡大のため運送事業にも進出したい。
■軽トラックで事業を行っていたが、荷主からさらなる受注要請を受けたため。

許可の要件

■車両5両以上
  軽トラックは含まない。
  トレーラーなど牽引車は、前後あわせて1両。
■適法な営業所及び休憩睡眠施設
  都市計画法、建築基準法、農地法などに抵触しないこと。
  自己所有でなければ、1年以上の契約期間のある賃貸借契約。
■適法な車庫
  原則として営業所に併設すること。
  必要な面積があること。
  前面道路の幅は、原則6m以上。(車両及び交通規制による)
  都市計画法、建築基準法、農地法などに抵触しないこと。
  自己所有でなければ、1年以上の契約期間のある賃貸借契約。
■運行管理者及び整備管理者
  運行管理者は、国家試験合格者(試験は年2回)
  整備管理者は、整備管理の実務経験及び運輸支局が行う事前研修の修了
■開業に必要な資金の確保
■過去に悪質な違反がないこと

処理期間

■申請書作成には、1〜3ヶ月程度。
■申請書提出後、2ヶ月程度で許可、その後運輸開始手続。

許可後の届出報告等

■毎年営業報告書及び実績報告書を提出
■営業所又は車庫を新たに設置する場合、事前に認可を得なければならない。

報酬

■新規許可  400,000円から1,000,000円(運輸開始手続を含む)
■変更認可  
150,000円から600,000円

※報酬の幅は、車庫や営業所の形状、目的・資本金の変更など法人登記、農地転用、建築許可、タンクローリー等で危険物許可、契約書作成・立会の有無などによります。

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