NEWS

■H30.10.1 今年も最低賃金が値上げされました。
  愛知県の最低賃金 898円
■ H30.04.01 改正労働契約法の施行から5年が経過し、この4月から
  期間労働契約を5年間更新した者は、無期転換への権利行使が可能となります。



■ H30.04.01 30年3月分(4月納付分)から健康保険保険料が変更になります。
  全国健康保険協会
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209



■ H29.08.01 老齢年金に必要な資格期間が25年から10年に短縮になりました。

  日本年金機構
   http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2017/20170801.html




社会保険労務士の業務

■労働・社会保険諸法令に基づいて役所等に提出する申請書・届出書・報告書その他の書類を作成すること
■上記の申請書等の提出に関する手続を事業主に代わって行うこと
■労働・社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
■諸規程の立案作成及び改善
■事業場における労働・社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
■労働相談、人事、賃金、安全衛生、教育訓練など労務に関する相談指導

こんな人から依頼されます

■社員の入退社、結婚出産、怪我や病気による休業等、従業員に関する手続が面倒だ
■就業規則・賃金規程の作成整備をし、従業員の定着を図りたい
■労働時間短縮や人事考課等、人事・労務管理について改善したい
■社会保険労働保険の定期的な報告・申告事務をつい忘れがちだ
■年金について相談したい、また、必要な手続を代行してほしい
■労働基準監督署から是正指導を受けて困っている
■中学・高校の新規卒業者を募集したい
■新規で創業したが、どこの役所でどんな届出をすればよいかわからない
■外国人を雇用したいのだが、どんなことに注意すればよいか
■人材派遣業を行いたいので手続してほしい
■毎月の給与計算をアウトソーシングしたい
■個人事業主でも労災保険を受けられる制度があると聞いたのだが手続してほしい

報酬

■顧問契約
  手続や処理事案が発生するたびにスポットで委託することもできますが、定期的な事務処理が多いこと、労働者の給与や出勤実態を把握できること、事業主が忘れていたり知らなかったりした手続等をこちらから案内できるなどのメリットがあるため、社会保険労務士とのお取引は、顧問契約が一般的です。
     
労働者数 報酬額(消費税込み)
0人〜10人 10,500円〜21,000円
11人〜30人 21,000円〜31,500円
31人〜50人 31,500円〜52,500円
50人〜 52,500円〜協議

  顧問契約に含まれる業務
    ・労働保険年度更新、社会保険算定基礎届などの定期報告
    ・入社・退社時、病気・ケガの休業、出産育児などによる手続
    ・時間外休日労働、変形労働等、各種労使協定書の作成・届出
    ・労災事故・通勤災害の対応、補償給付請求、調査立会
    ・人事・賃金・配置の相談
    ・衛生管理者や産業医の選任など労働安全衛生法に基づく届出・報告
    ・一般求人・新規卒業者求人の募集
    ・年金請求、相談、期間調査
    ・労使紛争・問題社員への対応、アドバイス
    ・中小事業主の労災保険加入
    ・経営及び労務に関する法令・通達・判例の情報提供


  顧問契約には含まれない業務(別途協議)
    ・就業規則、賃金規程、退職金規程の作成・変更・運用
    ・給与計算アウトソーシング
    ・労働者派遣法の届出・許可申請及び定期報告
    ・外国人の雇用に関する支援と手続

メインメニュー

サブメニュー

inserted by FC2 system